相続時精算課税

投稿日時 2010-01-21 18:42:05 | カテゴリ: 5.相続・贈与税

65歳以上の親から推定相続人である20歳以上の子に対して行った贈与に対して、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額。)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出する。

「相続時精算課税」を選択した場合には、後からの変更はできない。






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