財産評価基本通達
投稿日時
2010-01-21 18:42:29 |
カテゴリ:
5.相続・贈与税
相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価によるとされており、財産評価基本通達において、「時価とは、課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額による。」と規定されている。
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