登録政治資金監査人

投稿日時 2010-08-13 14:35:53 | カテゴリ: 9.その他

弁護士、公認会計士及び税理士は、登録政治資金監査人名簿に、氏名、生年月日、住所等の事項の登録を受けて、登録政治資金監査人となることができる。登録政治資金監査人は、政治資金監査を行ったときは、政治資金監査報告書を作成しなければならない。






税理士法人 �睫�総合会計事務所にて更に多くのニュース記事をよむことができます
https://www.takayanagi-sogo.com

このニュース記事が掲載されているURL:
https://www.takayanagi-sogo.com/modules/glossary/index.php?page=article&storyid=5