弁護士、公認会計士及び税理士は、登録政治資金監査人名簿に、氏名、生年月日、住所等の事項の登録を受けて、登録政治資金監査人となることができる。登録政治資金監査人は、政治資金監査を行ったときは、政治資金監査報告書を作成しなければならない。