5.相続・贈与税 : 贈与税
個人が1暦年に贈与により取得した財産ついて課される税で、 相続税の補完的な性格をもつ。そのため相続税法で規定されている。
著しく低い価格で財産を譲り受けた場合、債務免除を受けた場合にも課税される。
贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税を選択することができる。
暦年課税の場合には年間、110万円(基礎控除額)までの贈与については、課税されない。
申告期間は2月1日から3月15日となっている。
個人が1暦年に贈与により取得した財産ついて課される税で、 相続税の補完的な性格をもつ。そのため相続税法で規定されている。
著しく低い価格で財産を譲り受けた場合、債務免除を受けた場合にも課税される。
贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税を選択することができる。
暦年課税の場合には年間、110万円(基礎控除額)までの贈与については、課税されない。
申告期間は2月1日から3月15日となっている。