5.相続・贈与税 : 相続時精算課税
65歳以上の親から推定相続人である20歳以上の子に対して行った贈与に対して、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額。)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出する。
「相続時精算課税」を選択した場合には、後からの変更はできない。
65歳以上の親から推定相続人である20歳以上の子に対して行った贈与に対して、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額。)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出する。
「相続時精算課税」を選択した場合には、後からの変更はできない。