HOME  > Information  > TOP  > カスタマーハラスメント防止に関する所内方針
TOP : カスタマーハラスメント防止に関する所内方針
投稿日時: 2026-10-01 09:00:00 (13 ヒット)

税理士法人 �睫�総合会計事務所は、所員、嘱託(以下「所員等」という。)を顧客、取引業者及びその他関係者からの不当な言動(カスタマーハラスメント)から守り、安全かつ健全な就業環境を確保するために、カスタマーハラスメント対応指針に則った対応を行います。

 <基本方針>
(1)弊所は、カスタマーハラスメントを容認しません。
(2)弊所は、カスタマーハラスメントに対し、所員等の尊厳と安全を最優先とします。
(3)弊所は、カスタマーハラスメントには組織として対応し、所員等個人に責任を負わせません。

 <カスタマーハラスメントの定義>
顧客、取引業者及びその他関係者が所員等に対して行う以下に掲げる言動をはじめとする不当な言動で、要求内容又は、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上許容範囲を超えるものとします。
・弊所に権限のない、もしくは対応が著しく困難な事項等に関する不当な要求
・暴言、侮辱、人格否定、差別的発言
・脅迫、威圧的言動
・同じ言動の繰り返し、複数回の執拗な電話・訪問、不退去等の長時間にわたる拘束
・過度または不合理な要求
・身体的攻撃もしくはその恐れのある行為
・SNS、インターネット等を用いた誹謗中傷、所員等の個人情報の公開 

<対応>
カスタマーハラスメントが認められた場合は、対応を中止する場合があります。また、その記録を共有し、必要に応じ、顧問弁護士又は警察への相談など相応の措置を執ります。

 

 お電話によるお問い合わせについて(お願い)

税理士法人 �睫�総合会計事務所では、顧客の皆様への円滑なサービス提供と、所員の適切な労働環境の確保のため、以下のとおり対応方針を定めております。

1.相互尊重のお願い
お電話をいただく際は、互いに敬意を払った冷静な対話をお願いしております。

 2.適切な対応が困難な場合について
以下のような行為(カスタマーハラスメント等)が見受けられた場合、誠に遺憾ながら、担当者の判断により通話を終了させていただく、あるいは以後の対応をお断りする場合がございます。
・威圧的な言動、大声、暴言、性的な言動
・特定の所員に対する個人攻撃や誹謗中傷
・同一内容の執拗な繰り返し、または長時間の拘束
・上記に類する社会通念上の許容範囲を超える言動 

3.通話録音について
お問い合わせ内容の正確な把握と応対品質向上のため、通話内容を録音させていただく場合がございます。

予めご了承いただけますよう、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

 



千代田区神田の税理士事務所(会計事務所) 千代田区 中央区 文京区 エリア 顧問税理士 の(費用 報酬 料金 顧問料) 公益法人会計 企業再編 組織再編 事業承継

相続税・相続対策 土地有効活用 法人設立 税務申告 法人税 税務相談 その他 申告相談

Copyright © 2010-2017 税理士法人 �睫�総合会計事務所. All rights reserved.